派遣先店舗から販売スタッフに対するクレームやトラブルが多い。
派遣されてくるスタッフの能力に格差がありすぎる・・・
こういったことでお悩みではありませんか?
現在、2011年より10年連続クレーム・トラブル件数ゼロを更新中!
1)店頭販売に特化したプロモーション企業
派遣会社やマネキン紹介業を営む企業はたくさんありますが、販売業務に特化していないとノウハウや情報の構築、またそれに伴う管理や指導には疑問点があります。
弊社では店頭販売のみに業種を特化しているのはもちろん、全国の各企業で販売研修を展開する店頭販売コンサルタントが指揮指導にあたる上に、社員全員が現役の販売経験者という徹底した環境をとっているため安心してご利用いただけます。
*現在、こういった体制を取っているのは全国でリボーンのみです。
2)少数精鋭の業務委託請負
一般派遣に見られる登録制と違い、実績ある専門の研修を受けた固定チーム(スタッフ)が業務にあたります。
一般派遣や紹介業では濃度の高い専門的な教育は業態的に不可能。また、販売効率を上げる上で不可欠なスタッフ間での細やかな情報共有も困難なためリボーンではこのような形態をとっています。
(注 平成24年以降、月30日以内の勤務は日雇労働となり派遣法では禁止です)
*デメリットとして許容を超えた大量のご依頼にはご対応できない場合がございます。事前にご相談ください。
3)事故・トラブルなどに控えた保険制度の完備
リボーンはマネキン紹介業ではありません。
そのためスタッフとの雇用関係はリボーンにあります。また、そのことからスタッフ全員を施設賠償責任保険・傷害保険に加入させているので、万が一の事故の際にも弊社が責任を持って処理いたします。
以上のことから、ご依頼主様にはご迷惑がかからないよう細心の注意を排し、安心して業務を任せていただけるようシステムを構築しています。
★一般労働者派遣やマネキン紹介業では限界があるため、リボーンでは平成27年9月より業務委託請負システムを採用することに致しました。
<違法行為>
・依頼主(メーカー担当者)が常駐しない場所での業務は違法派遣です。
(派遣スタッフ一人で販売する場合や指揮命令する依頼主社員がいない現場での勤務は違法派遣です)
・一日だけの単発業務は派遣法改正により平成24年度以降禁止されております。
(月30日以内の勤務は日雇い労働と見なされ、派遣法で禁止されています)
*注)派遣法に反する違法があった場合、依頼者様にも責任が及びます。
【業務委託請負とは】
請負(委託)とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第623条)で、派遣との違いは依頼主と労働者(スタッフ)の間に指揮命令関係が生じないという点にあります。
厚生労働省の指導により、現場スタッフへの指揮命令関係は請負(委託)業者の管轄に属し、責任は請負業者に属します。
<試食販売・試飲販売、マネキン派遣、店頭販売、催事販売、展示会MCスタッフ派遣 関西 大阪/兵庫(神戸)/京都、販売促進企画、販売コンサルティング、販促物作成、プロモーションビデオ作成、セミナー研修 ー REBORN>
商談スペース:兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目24-20 コアワーキングスペースC+
TEL 050-1214-2179
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